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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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食事提供加算の概要

(論点2 参考資料⑤)

収⼊が⼀定額以下(⽣活保護受給世帯、市町村⺠税⾮課税世帯、所得割16万円未満)の利⽤者に対して、事業所が原
則として当該施設内の調理室を使⽤して、調理員による⾷事の提供を⾏った場合に算定可能。
対象サービス・単位数



食事提供加算算定時の食費負担

児童発達⽀援センター(福祉型・医療型)
単位数 食事提供加算Ⅰ(中間所得者の場合)︓30単位
食事提供加算Ⅱ(低所得者の場合)

食事提供体制加算に係る経過

人件費

⾷材料費

食事提供体制加算に
よる補てん

利⽤者の負担

︓40単位

事業所は、食事の提
供に要する費⽤を利
⽤者から受領できる
が、食事提供体制加
算により、利⽤者の
食費負担額が軽減し、
⾷材料費のみを負担。



平成18年の障害者⾃⽴⽀援法の施⾏に伴い、障害者のサービスと同様に、当時の知的障害児通園施設等(現在の児童発達⽀援センター)の⾷
費は全額⾃⼰負担となった(⾃⽴⽀援法施⾏前は、⾷材料費のみが⾃⼰負担だった)が、低所得層及び中間所得層については、激変緩和措置
として、⼈件費相当分を⾷事提供体制加算として事業所に⽀給し、利⽤者の負担が⾷材料費のみとなるよう対応した。(当初は平成21年3⽉
31⽇まで。以降延⻑を続けている。)



平成27年10月9⽇の財政審において、「通所サービス利⽤者に対する⾷費負担軽減措置の⾒直しを含む利⽤者負担の在り⽅の⾒直し」につい
て検討すべきとの指摘。



障害者総合⽀援法施⾏後3年の⾒直しに係る報告書(平成27年12⽉社会保障審議会障害者部会)において、「利⽤者負担に関する経過措置
(⾷事提供体制加算等)の⾒直しについては、時限的な措置であること、施⾏後10年を経過すること、平成22年度より障害福祉サービスの低
所得者の利⽤者が無料となっていること、他制度とのバランスや公平性等を踏まえて検討すべきである。」との指摘があった。



平成27年度報酬改定において、⾷事の提供に要する費⽤の実態を踏まえ、加算単位を⾒直し( 食事提供加算Ⅰ︓42単位→30単位、食事提供
加算Ⅱ︓58単位→40単位)。



平成30年度報酬改定では、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「⾷事提供体制加算については、⾷事の提供に関する実態等の
調査・研究を⼗分に⾏った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理。



令和3年度報酬改定では、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「栄養⾯など障害児者の特性に応じた配慮や⾷育的な観点など
別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で⽣活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に
検討を深める。」と整理し、経過措置を延⻑した。

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