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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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就労定着支援等の実施主体について

(論点4参考資料)

(就労定着支援の実施主体)
○ 過去3年間において平均1⼈以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る
指定障害福祉サービス事業者でなければならない。
(⾃⽴⽣活援助の実施主体)
○ 指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同⾏援護、⾏動援護、宿泊型⾃⽴訓練⼜は
共同⽣活援助の事業を⾏うものに限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者でなければな
らない。

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