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【資料5】高齢者施設等と医療機関の連携強化 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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初期加算
概要
○ 入所者については、介護老人保健施設等へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要
とすることから、入所日から30日間に限って、1日30単位を加算する。

単位数
30単位/日

算定要件等
○ 入居した日から起算して30日以内の期間について加算する。
○ 当該入居者が過去3月間の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できる。
(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1月間とする。)

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