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【資料5】高齢者施設等と医療機関の連携強化 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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医療機関連携加算
概要


【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護】

看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続的に記録し、利用者の同意を得て、協力医療機関または利用者の主治医へ健康状況につい
て月1回以上情報を提供した場合を評価する。

単位数
医療機関連携加算 80単位/月

算定要件等
<医療機関連携加算>
○ 看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医
療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師
(以下、「協力医療機関等」という。なお、歯科医師を含むものとする。 )に対して、当該利用者の健康の状況に
ついて月に1回以上情報を提供する。
〇 本加算は、協力医療機関等に情報を提供した日(以下、「情報提供日」という。)前30日以内において、特定施
設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14日
未満である場合は、算定できないものとする。


当該加算を算定するにあたっては、あらかじめ、指定特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及び利用者
の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容についても定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供する
ことを妨げるものではない。
※ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第186条に基づき、利用者ごとに健康の状
況について随時記録すること。
※ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書(FAX含む。)又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機
関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関等から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。この場合に
おいて、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。
面談による場合について、当該面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用に
当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労
働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
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