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資料4-1 厚生労働省 御提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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濫用等のおそれのある医薬品の販売
濫用等のおそれのある医薬品
以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
・ エフェドリン

・ コデイン(1)

・ ジヒドロコデイン(1)

・ ブロモバレリル尿素

・ プソイドエフェドリン

・ メチルエフェドリン(2)

※(1)、(2)について、それぞれ「鎮咳去痰薬に限る」、「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る」とされていたところ、
令和5年1月に用途等の限定を削除する告示改正が行われ、令和5年4月から適用

現状:販売に当たっての取扱い





濫用等のおそれのある医薬品の販売・授与に当たっては、以下の事項の確認が必要。


購入等しようとする者が若年者(高校生、中学生等)である場合、当該者の氏名及び年齢



他の薬局、店舗等での当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況



当該医薬品を購入等しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量(原則として1包
装単位)を超えて当該医薬品を購入等しようとする場合は、その理由

上記確認を踏まえ、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与することとされている。

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