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資料4-1 厚生労働省 御提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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濫用等のおそれのある医薬品の販売について


濫用等のおそれのある医薬品の販売について、濫用目的の購入を防止するための対策を講ずる一方で、適
正に使用する購入者に対する円滑なアクセスの担保も重要



対応については、目的を明確化した上で、対象や内容を検討する必要がある。

濫用防止のための対策:その目的と内容
◆ 資格者による購入者の状況確認・販売可否の判断
○ 必要な場合において、購入者の状況の確認及び情報提供の方法を対面もしくはオンラインとする。

◆ 多量、頻回購入の防止
○ 原則として小容量1個の販売。特に20歳未満注の者に対しては複数個・大容量の製品は販売しない。
○ 必要な場合において、氏名、年齢等を確認し、記録を作成・保存して、記録を参照した販売を行う。
※氏名、年齢等の確認の方法(想定される方法)
<対面の場合>
・運転免許証、学生証等の身分証の提示

注:民法上の成年は18歳となっているが、
身体への影響に鑑み、たばこや酒と同様
20歳未満とすることを検討

<非対面の場合>
・オンライン本人確認サービス(身分証の写しの送付+リアルの顔写真による確認等)
・本人認証(年齢を含む)済みのアカウント情報の利用

○ 他店での購入状況を確認する。

◆ 適正な使用のための情報提供、環境整備
○ 陳列場所を購入者の手の届かない場所とすることにより、購入の際に必ず情報提供がなされることを担保し、不
適正な方法による入手を防止する。
○ 販売時の情報提供においては、濫用等のおそれがあり、使用や管理に注意が必要な医薬品であることについて情
報提供する。
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○ 注意喚起のための外箱表示