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資料1 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html
出典情報 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》
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小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業の実施要件(2)
3.実施医療機関の要件について
(1)がん等の治療と生殖医療の連携体制:都道府県でがん・生殖医療の連携ネットワーク体制が構築さ
れていることを要件とする。

(2)妊孕性温存療法実施医療機関
・日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存
に関する登録施設又は日本泌尿器科学会が指定した施設(※1)であり、かつ都道府県が指定した
医療機関で実施された治療を事業の対象とする。(※2)
・原疾患の治療実施医療機関と連携して、患者への情報提供・相談支援・精神心理的支援を行うこ
と。
(※1)関係学会専門医の常勤、見解・ガイドラインの遵守、フォローアップ臨床情報の登録、地域がん・生殖医
療ネットワークへの参加、妊孕性温存に関する診療・支援等の経験等の要件を満たす医療機関
(※2)検体保存機関と連携する医療機関において卵巣組織等の採取を行うことは可能

(3)原疾患の治療実施医療機関
・医学的適応判断に加えて、自施設あるいは他施設と連携して、患者への情報提供・相談支援・精
神心理的支援を行うこと。
第75回がん対策推進協議会(令和3年3月11日) 資料1より抜粋・一部改変

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