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資料1 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html
出典情報 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》
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小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業の実施要件(1)
1.事業の対象とする妊孕性温存療法について
事業の対象とする妊孕性温存療法は、①胚(受精卵)凍結、②未受精卵子凍結、③卵巣組織凍結、
④精子凍結、⑤精子凍結(精巣内精子採取術)とする。
※胚(受精卵)凍結は事実婚関係にある者も対象とする。
2.対象者の要件について
(1)対象者の年齢:年齢上限は男女ともに43歳未満(凍結保存時)、年齢下限は制限なし。
(2)対象疾患ならびに対象とする治療内容:
・「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドラ
イン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療
のうち、高・中間・低リスクの治療。
・長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:
乳がん(ホルモン療法)等。
・造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血等。
・アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス等。
(3)対象者の選定方法:原疾患担当医師と、生殖医療を専門とする医師
(妊孕性温存療法を担当する医師)の両者により検討が行われるこ
とを要件とする。
(4)説明及び同意:本人による書面同意、または未成年患者の場合は代諾
者(保護者)による書面同意とする。

第75回がん対策推進協議会(令和3年3月11日) 資料1より抜粋・一部改変

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