よむ、つかう、まなぶ。
障害福祉サービスの報酬改定等に関する緊急提案 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/11/01/02.html |
出典情報 | 障害福祉サービスの報酬改定等に関する緊急提案について(11/1)《東京都》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
提案4
⑪計画相談・障害児相談支援の報酬単価等について
計画相談支援・障害児相談支援については、更に質の高い相談支援
を提供できるよう、基本相談に係る対応や困難事例への対応などを
適切に評価するとともに、支給決定前後の訪問や関係者との調整な
どの準備にかかる時間・労力に見合った報酬が得られるよう、報酬体
系の見直しと報酬単価の引上げを行うこと。
【理由】
令和3年度の報酬改定においては、基本報酬区分の創設(相談支援専門員の
常勤専従配置数などに応じた特定事業所加算の基本報酬への組込み)や追加(専
従相談支援専門員2名以上、うち 1 名は常勤専従の配置)などの見直しが行わ
れたが、要件が厳しく、新たな基本報酬区分を取得できない事業所が多い。
また、計画決定月やモニタリング対象月以外の業務を評価する加算の創設や
拡充が行われたが、いずれもサービスの利用が前提となっており、制度の改善
につながっていない。
計画相談支援・障害児相談支援事業所は、障害があるか分からない状態の方
やその家族の相談やサービスの利用を迷っている方への相談対応を行うととも
に、困難な事例においては多くの関係者とサービスの利用に向けた事前調整な
どを行っているが、サービスの利用につながらない場合は報酬が払われないた
め、これらの対応を評価するよう望む声は多い。
このため、相談支援に係る人材確保や事業が安定的に実施できるよう、報酬
体系の見直しや報酬単価を拡充することが必要である。
●図3:計画支援給付費の算定構造
計画支援給付費算定構造の比較
●令和2年度
●令和5年度
常勤専従の
相談支援専門員数
報酬単価
サービス利用支援費
―
1462単位
継続サービス利用支援費
―
1211単位
報酬区分
(人員配置に応じて基本報酬に加算)
常勤専従の
相談支援専門員数
報酬単価
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)
4名以上
1864単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)
3名以上
1764単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)
2名以上
1672単位
1名以上(※3)
1622単位
報酬区分(サービス利用支援費)
特定事業所加算Ⅰ
4名以上(※1)
500単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)
特定事業所加算Ⅱ
4名以上(※2)
400単位
サービス利用支援費(Ⅰ)
―
1522単位
特定事業所加算Ⅲ
3名以上
300単位
サービス利用支援費(Ⅱ)
―
732単位
特定事業所加算Ⅳ
2名以上
150単位
常勤専従の
相談支援専門員数
報酬単価
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)
4名以上
1613単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)
3名以上
1513単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)
2名以上
1410単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)
1名以上(※3)
1360単位
継続サービス利用支援費(Ⅰ)
―
1260単位
継続サービス利用支援費(Ⅱ)
―
606単位
(※1)4名のうち1名は主任相談支援専門員を配置
報酬区分(継続サービス利用支援費)
(※2)4名のうち1名は相談支援従事者現任研修修了者を配置
(※3)専従の相談支援専門員2名以上配置し、かつ常勤専従が1名以上
18
⑪計画相談・障害児相談支援の報酬単価等について
計画相談支援・障害児相談支援については、更に質の高い相談支援
を提供できるよう、基本相談に係る対応や困難事例への対応などを
適切に評価するとともに、支給決定前後の訪問や関係者との調整な
どの準備にかかる時間・労力に見合った報酬が得られるよう、報酬体
系の見直しと報酬単価の引上げを行うこと。
【理由】
令和3年度の報酬改定においては、基本報酬区分の創設(相談支援専門員の
常勤専従配置数などに応じた特定事業所加算の基本報酬への組込み)や追加(専
従相談支援専門員2名以上、うち 1 名は常勤専従の配置)などの見直しが行わ
れたが、要件が厳しく、新たな基本報酬区分を取得できない事業所が多い。
また、計画決定月やモニタリング対象月以外の業務を評価する加算の創設や
拡充が行われたが、いずれもサービスの利用が前提となっており、制度の改善
につながっていない。
計画相談支援・障害児相談支援事業所は、障害があるか分からない状態の方
やその家族の相談やサービスの利用を迷っている方への相談対応を行うととも
に、困難な事例においては多くの関係者とサービスの利用に向けた事前調整な
どを行っているが、サービスの利用につながらない場合は報酬が払われないた
め、これらの対応を評価するよう望む声は多い。
このため、相談支援に係る人材確保や事業が安定的に実施できるよう、報酬
体系の見直しや報酬単価を拡充することが必要である。
●図3:計画支援給付費の算定構造
計画支援給付費算定構造の比較
●令和2年度
●令和5年度
常勤専従の
相談支援専門員数
報酬単価
サービス利用支援費
―
1462単位
継続サービス利用支援費
―
1211単位
報酬区分
(人員配置に応じて基本報酬に加算)
常勤専従の
相談支援専門員数
報酬単価
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)
4名以上
1864単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)
3名以上
1764単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)
2名以上
1672単位
1名以上(※3)
1622単位
報酬区分(サービス利用支援費)
特定事業所加算Ⅰ
4名以上(※1)
500単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)
特定事業所加算Ⅱ
4名以上(※2)
400単位
サービス利用支援費(Ⅰ)
―
1522単位
特定事業所加算Ⅲ
3名以上
300単位
サービス利用支援費(Ⅱ)
―
732単位
特定事業所加算Ⅳ
2名以上
150単位
常勤専従の
相談支援専門員数
報酬単価
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)
4名以上
1613単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)
3名以上
1513単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)
2名以上
1410単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)
1名以上(※3)
1360単位
継続サービス利用支援費(Ⅰ)
―
1260単位
継続サービス利用支援費(Ⅱ)
―
606単位
(※1)4名のうち1名は主任相談支援専門員を配置
報酬区分(継続サービス利用支援費)
(※2)4名のうち1名は相談支援従事者現任研修修了者を配置
(※3)専従の相談支援専門員2名以上配置し、かつ常勤専従が1名以上
18