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材-1○ 保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2)について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00037.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第123回 10/27)《厚生労働省》 |
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市場拡大再算定の導入に係る経緯①
○ 特定保険医療材料に対する市場拡大再算定については、適応追加等により市場が拡大することにより財政影響が無視できない範
囲に及ぶこともあり得ることから令和2年度診療報酬改定において導入されており、年間販売額が150億円又は100億円を超えること
が該当要件のひとつとなっている。
令和2年度保険医療材料制度改革の骨子(抄)
2.既存の機能区分に係る事項
(5) 市場拡大再算定について
○ 医療材料においても、適応追加等により市場が拡大する場合があり、これによって財政影響が無視できない範囲に
及ぶこともあり得ることから、年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、価格改定時に価格をさらに
引き下げる市場拡大再算定を導入する。
特定保険医療材料について
○ 次の要件の全てに該当する既存機能区分を対象とする。
1.次のいずれかに該当する既存機能区分
① 機能区分が設定される際、原価計算方式により算定された機能区分
② 機能区分が設定される際、原価計算方式以外の方法により算定されたものであって、設定後に当該機能区分に属
する既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の変化その他の変化により、当該機能区分に属する既収載品の
使用実態が著しく変化したもの
2.機能区分の設定又は当該機能区分に係る定義や算定留意事項等の変更から10年を経過した後の最初の材料価格
改定を受けていないもの
3,次のいずれかに該当する機能区分
① 年間販売額(当該機能区分の改定前価格に年間算定回数を乗じて算出した額をいう。)が150億円を超え、基準年
間販売額の2倍以上となるもの
② 年間販売額が100億円を超え、基準年間販売額の10倍以上となるもの(①を除き、原価計算方式により算定された
機能区分に限る。)
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○ 特定保険医療材料に対する市場拡大再算定については、適応追加等により市場が拡大することにより財政影響が無視できない範
囲に及ぶこともあり得ることから令和2年度診療報酬改定において導入されており、年間販売額が150億円又は100億円を超えること
が該当要件のひとつとなっている。
令和2年度保険医療材料制度改革の骨子(抄)
2.既存の機能区分に係る事項
(5) 市場拡大再算定について
○ 医療材料においても、適応追加等により市場が拡大する場合があり、これによって財政影響が無視できない範囲に
及ぶこともあり得ることから、年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、価格改定時に価格をさらに
引き下げる市場拡大再算定を導入する。
特定保険医療材料について
○ 次の要件の全てに該当する既存機能区分を対象とする。
1.次のいずれかに該当する既存機能区分
① 機能区分が設定される際、原価計算方式により算定された機能区分
② 機能区分が設定される際、原価計算方式以外の方法により算定されたものであって、設定後に当該機能区分に属
する既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の変化その他の変化により、当該機能区分に属する既収載品の
使用実態が著しく変化したもの
2.機能区分の設定又は当該機能区分に係る定義や算定留意事項等の変更から10年を経過した後の最初の材料価格
改定を受けていないもの
3,次のいずれかに該当する機能区分
① 年間販売額(当該機能区分の改定前価格に年間算定回数を乗じて算出した額をいう。)が150億円を超え、基準年
間販売額の2倍以上となるもの
② 年間販売額が100億円を超え、基準年間販売額の10倍以上となるもの(①を除き、原価計算方式により算定された
機能区分に限る。)
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