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材-1○ 保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2)について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00037.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第123回 10/27)《厚生労働省》 |
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薬価算定における補正加算
画期性加算(70~120%)
次の要件を全て満たす新規収載品
イ 臨床上有用な新規の作用機序を有すること。
ロ 類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客観
的に示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療方
法の改善が客観的に示されていること
有用性加算(Ⅰ)(35~60%)
画期性加算の3要件のうち2つの要件を満たす新規収載品
市場性加算(Ⅰ)(10~20%)
次の要件を全て満たす新規収載品
イ 希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病等に係る効能効果が、主たる効能効
果であること
ロ 比較薬が市場性加算(Ⅰ)の適用を受けていないこと
市場性加算(Ⅱ)(5%)
次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)、特定用途加算又は小児加
算の対象となるものを除く)
イ 主たる効能効果が、市場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当すること
ロ 比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用を受けていないこと
特定用途加算(5~20%)
有用性加算(Ⅱ)(5~30%)
次のいずれかの要件を満たす新規収載品 ※イ~ハは画期性加算の要件と同じ
イ 臨床上有用な新規の作用機序を有すること
ロ 類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客観的に
示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療方法
の改善が客観的に示されていること
ニ 製剤における工夫により、類似薬又は既存治療に比して、高い医療上の有用
性を有することが、客観的に示されていること
※ 複数の補正加算に該当する場合には、それぞれの加算の割合の和を算
定に用いる。(再生医療等製品については、市場規模等により加算の
割合を補正)
次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)の対象となるものを除く)
イ 特定用途医薬品として指定されていること
ロ 比較薬が特定用途加算の適用を受けていないこと
小児加算(5~20%)
次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)又は特定用途加算の対象
となるもの及び国内で小児効能に係る臨床試験を実施していない場合等は除く)
イ 主たる効能効果又は当該効能効果に係る用法用量に、小児に係るものが明示的
に含まれていること
ロ 比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等に係る指定を受けた特定用途医
薬品について当該加算の対象となった場合に限る)又は小児加算の適用を受けて
いないこと
先駆加算(10~20%)
先駆的医薬品として指定されたもの(旧制度での指定品目を含む)
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画期性加算(70~120%)
次の要件を全て満たす新規収載品
イ 臨床上有用な新規の作用機序を有すること。
ロ 類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客観
的に示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療方
法の改善が客観的に示されていること
有用性加算(Ⅰ)(35~60%)
画期性加算の3要件のうち2つの要件を満たす新規収載品
市場性加算(Ⅰ)(10~20%)
次の要件を全て満たす新規収載品
イ 希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病等に係る効能効果が、主たる効能効
果であること
ロ 比較薬が市場性加算(Ⅰ)の適用を受けていないこと
市場性加算(Ⅱ)(5%)
次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)、特定用途加算又は小児加
算の対象となるものを除く)
イ 主たる効能効果が、市場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当すること
ロ 比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用を受けていないこと
特定用途加算(5~20%)
有用性加算(Ⅱ)(5~30%)
次のいずれかの要件を満たす新規収載品 ※イ~ハは画期性加算の要件と同じ
イ 臨床上有用な新規の作用機序を有すること
ロ 類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客観的に
示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療方法
の改善が客観的に示されていること
ニ 製剤における工夫により、類似薬又は既存治療に比して、高い医療上の有用
性を有することが、客観的に示されていること
※ 複数の補正加算に該当する場合には、それぞれの加算の割合の和を算
定に用いる。(再生医療等製品については、市場規模等により加算の
割合を補正)
次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)の対象となるものを除く)
イ 特定用途医薬品として指定されていること
ロ 比較薬が特定用途加算の適用を受けていないこと
小児加算(5~20%)
次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)又は特定用途加算の対象
となるもの及び国内で小児効能に係る臨床試験を実施していない場合等は除く)
イ 主たる効能効果又は当該効能効果に係る用法用量に、小児に係るものが明示的
に含まれていること
ロ 比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等に係る指定を受けた特定用途医
薬品について当該加算の対象となった場合に限る)又は小児加算の適用を受けて
いないこと
先駆加算(10~20%)
先駆的医薬品として指定されたもの(旧制度での指定品目を含む)
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