よむ、つかう、まなぶ。
材-1○ 保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2)について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00037.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第123回 10/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
課題・論点
【課題】
○臨床的な有用性が同等以上であって費用を削減するような医療機器に対する評価について
• 臨床的な有用性が同等以上と考えられ、かつ、構造等の改良により既存のものよりも費用を削減することが可
能な医療機器がある。
• 費用対効果制度においては、比較対象品目(技術)に対し効果が増加し(又は同等であり)、費用が削
減される等の場合については、患者1人あたりの費用削減額の2分の1に相当する額を上限として、価格の
引き上げが行われるものとされているが、保険収載時の価格設定においては、このような性質は補正加算等の
評価の対象となっていない。
【論点】
・ イノベーションの評価並びに医療保険財政及び患者負担の軽減の観点から、同等以上の有効性を有し費用が
削減される医療機器に対する評価について検討してはどうか。
・ その際の加算の該当性の判断に当たっては、当該医療機器等が従来品と同等以上の有効性を有し費用が削
減される蓋然性が高いことを担保するため、削減される費用として評価の対象とする範囲は一回の使用における
当該医療機器と従来品との価格の差分に限ることとしてはどうか。
28
【課題】
○臨床的な有用性が同等以上であって費用を削減するような医療機器に対する評価について
• 臨床的な有用性が同等以上と考えられ、かつ、構造等の改良により既存のものよりも費用を削減することが可
能な医療機器がある。
• 費用対効果制度においては、比較対象品目(技術)に対し効果が増加し(又は同等であり)、費用が削
減される等の場合については、患者1人あたりの費用削減額の2分の1に相当する額を上限として、価格の
引き上げが行われるものとされているが、保険収載時の価格設定においては、このような性質は補正加算等の
評価の対象となっていない。
【論点】
・ イノベーションの評価並びに医療保険財政及び患者負担の軽減の観点から、同等以上の有効性を有し費用が
削減される医療機器に対する評価について検討してはどうか。
・ その際の加算の該当性の判断に当たっては、当該医療機器等が従来品と同等以上の有効性を有し費用が削
減される蓋然性が高いことを担保するため、削減される費用として評価の対象とする範囲は一回の使用における
当該医療機器と従来品との価格の差分に限ることとしてはどうか。
28