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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点5参考資料②)

自立訓練(機能訓練)の実施上の課題②
○ 自立訓練(機能訓練)のサービス利用時のニーズは「身体機能の維持・向上」が最も高い。

○ 自立訓練(機能訓練)事業所の配置基準上、看護師及び理学療法士、作業療法士等のリハビリテーション専門職が
必置とされている。
○ 自立訓練事業所の設置主体別の状況を見ると、医療法人の割合が全体の5%程度となっている。
(1)自立訓練(機能訓練)利用者の利用開始時の利用意向別件数

(3)自立訓練事業所の法人種別

機能訓練
国立施設 3%

その他5%

地方公共団体
20%

非営利法人(NP
O) 2%

(2)自立訓練(機能訓練)事業所における従事者数(医療専門職)
医療専門職

配置要件

常勤

非常勤

保健師・看護師
(n=200)

必置(常勤1人以上)

107名
(内、専従65名 兼務42名)

93名

102名
(内、専従52名 兼務50名)

95名

社会福祉法人(社協以外)
34%

社会福祉法人(社協) 2%
営利法人
29%

医療法人 5%

民法法人(社団・財団)0%

必置(常勤・非常勤)

理学・作業療法士
(n=198)

※理学療法士又は作業療法
士の配置が困難な場合は、
機能訓練指導員でも可

(出典)
(1)平成30年度障害者総合福祉推進事業
「自立訓練(機能訓練、生活訓練)の実態把握に関する調査研究」
報告書
(2)国保連データ令和5年4月
(3)令和3年社会福祉施設等調査

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