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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点2】リハビリテーション職の配置基準及び
リハビリテーション実施計画の策定期間の見直しについて②
検討の方向性
○ 高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者の支援のため、自立訓練(機能訓練)の人員配置基準
として、理学療法士と作業療法士の他に言語聴覚士を加えることを検討してはどうか。
○ 事業所の業務負担軽減のため、リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごと
とすることを検討してはどうか。

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