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資料4 自立訓練に係る報酬・基準について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点5】自立訓練(機能訓練)の提供主体の拡充について
現状・課題
○ 自立訓練(機能訓練)の利用者数及び事業所数は低位のまま推移しており、事業所が1か所もない都道府
県もある。
○ 地域の実情に合わせて限られた社会資源を有効に活用する観点から、介護保険の通所介護事業所又は小規
模多機能型居宅介護事業所であれば、共生型自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(機能訓練)の提
供が可能であるが、入浴・排せつ・食事等の介護の提供が中心となるこれらのサービスでは、障害者の身体
機能・生活能力の維持・向上等に関する支援ニーズに十分応えられていないとの指摘もある。

検討の方向性
○ 医療から自立訓練(機能訓練)への円滑な移行を図り、また障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等
に関する支援ニーズに対応するため、医療保険のリハビリテーションを提供する病院及び診療所並びに介護
保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(機能
訓練)の提供を可能とすることを検討してはどうか。

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