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薬費参考○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00017.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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中医協 薬-1
5. 10.4

(参考)画期性加算・有用性加算(加算の定量化)②
③ 対象疾病の治療方法の改善(該当する項目ポイントの合計により算出)
ポイント

a.

既存の治療方法では効果が不十分な患者群、あるいは安全性等の理由で既存の治療方法が使用できない患者群にお
いて効果が認められる

b. 対象疾病に対する標準的治療法として位置づけられる

c.

既存の治療方法に比べて効果の発現が著しく速い若しくは効果の持続が著しく長い、又は使用に際しての利便性が
著しく高い(製剤工夫によるものを除く)

1p
1p

1p

d. 既存の治療方法との併用により臨床上有用な効果の増強が示される

1p

e. 上記の他、特に著しい治療方法の改善が示されていると薬価算定組織が認める

1p

f. a~eのいずれかを満たす場合であって、標準的治療法が確立されていない重篤な疾病を適応対象とする

+1p

④ 製剤工夫による高い医療上の有用性(該当する項目ポイントの合計により算出)
ポイント

a.

投与時の侵襲性が著しく軽減される

1p

b.

投与の簡便性が著しく向上する

1p

c.

特に安定した血中薬物濃度が得られる

1p

d.

上記の他、特に高い医療上の有用性があると薬価算定組織が認める

1p

※ 減算規定:臨床試験によって示された有効性の程度や範囲が限定的であるなど、加算率の減算が特に必要であると薬価算定組織が判断する場合
には、上記①~④により算出されたポイントから1ポイントを減ずることができる。

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