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総-1-1○個別改定項目について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン
請求の推進に伴う所要の見直し

第1

基本的な考え方
書面によりレセプト請求を行っている保険医療機関及び保険薬局につ
いては、オンライン資格確認導入の原則義務化の例外とされているが、
療養の給付等に関する請求方法等についての法令改正が令和6年4月1
日から施行されることを踏まえ、必要な改正を行う。

第2

具体的な内容

(1)保険医療機関及び保険医療養担当規則等の改正関係


療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の
一部を改正する命令(案)の施行に伴い、オンライン資格確認の導入
の原則義務化の例外の対象について、所要の改正を行う。
(保険医療機
関及び保険医療養担当規則第3条第3項関係)










【保険医療機関及び保険医療養担当 【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
規則】
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認等)
第三条 (略)
第三条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 療養の給付及び公費負担医療に 3 療養の給付及び公費負担医療に
関する費用の請求に関する命令(昭
関する費用の請求に関する命令(昭
和五十一年厚生省令第三十六号)附
和五十一年厚生省令第三十六号)第
則第三条の四第一項の規定により
五条第一項の規定により同項に規
同項に規定する書面による請求を
定する書面による請求を行つてい
行つている保険医療機関及び同令
る保険医療機関及び同令第六条第
附則第三条の五第一項の規定によ
一項の規定により届出を行つた保
り届出を行つた保険医療機関につ
険医療機関については、前項の規定
いては、前項の規定は、適用しない。 は、適用しない。
4 (略)
4 (略)

(※)保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様の改正を行う。

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