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総-1-1○個別改定項目について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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は、次に掲げるいずれかの方法によ
は、次に掲げるいずれかの方法によ
って、指定訪問看護を受ける資格が
って、指定訪問看護を受ける資格が
あることを確認しなければならな
あることを確認しなければならな
い。ただし、緊急やむを得ない事由
い。ただし、緊急やむを得ない事由
によって当該確認を行うことができ
によって当該確認を行うことができ
ない指定訪問看護を受けようとする
ない指定訪問看護を受けようとする
者であって、指定訪問看護を受ける
者であって、指定訪問看護を受ける
資格が明らかなものについては、こ
資格が明らかなものについては、こ
の限りでない。
の限りでない。
一 健康保険法(大正十一年法律第
一 健康保険法(大正十一年法律第
七十号)第三条第十三項に規定す
七十号)第三条第十三項に規定す
る電子資格確認(以下この条にお
る電子資格確認(第三号において
いて「電子資格確認」という。)
「電子資格確認」という。)
二・三 (略)
二・三 (略)
2 指定訪問看護を受けようとする者 (新設)
が電子資格確認により指定訪問看護
を受ける資格があることの確認を受
けることを求めた場合における前項
の規定の適用については、同項中「次
に掲げるいずれかの」とあるのは「第
一号又は第三号に掲げる」と、「事
由によって」とあるのは「事由によ
って第一号又は第三号に掲げる方法
により」とする。
3 指定訪問看護事業者は、前項に規 (新設)
定する場合において、指定訪問看護
を受けようとする者が電子資格確認
によって指定訪問看護を受ける資格
があることの確認を受けることがで
きるよう、指定訪問看護ステーショ
ンごとに、あらかじめ必要な体制を
整備しなければならない。

3.改正後の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第8条第
2項及び第3項の規定は、次の表の左欄に掲げる指定訪問看護ステー
ションであって、指定訪問看護事業者が、あらかじめ、その旨を電磁
的記録に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適
切な方法により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局
長等」という。)に届け出たものについて、同表の右欄に掲げる期間に
おいては、適用しないこととする。(改正省令附則第3条第1項関係)
一 利用者がオンライン資格確認によって指定訪 左 欄 の 体 制 の 整
問看護を受ける資格があることの確認を受ける 備 に 係 る 作 業 が
ことができる体制の整備に係る事業を行う者と 完 了 す る 日 又 は
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