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総-1-1○個別改定項目について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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ならない。ただし、緊急やむを得な
い事由によつて当該確認を行うこ
とができない患者であつて、療養の
給付を受ける資格が明らかなもの
については、この限りでない。



格確認(以下「電子資格確認」とい
う。)又は患者の提出する被保険者
証によつて療養の給付を受ける資
格があることを確認しなければな
らない。ただし、緊急やむを得ない
事由によつて当該確認を行うこと
ができない患者であつて、療養の給
付を受ける資格が明らかなものに
ついては、この限りでない。
(新設)

健康保険法(大正十一年法律第
七十号。以下「法」という。)第
三条第十三項に規定する電子資
格確認(以下「電子資格確認」と
いう。)
二 患者の提出する被保険者証
(新設)
三 当該保険医療機関が、過去に取
(新設)
得した当該患者の被保険者又は
被扶養者の資格に係る情報(保険
給付に係る費用の請求に必要な
情報を含む。)を用いて、保険者
に対し、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法により、あらか
じめ照会を行い、保険者から回答
を受けて取得した直近の当該情
報を確認する方法(当該患者が当
該保険医療機関から療養の給付
(居宅における療養上の管理及
びその療養に伴う世話その他の
看護に限る。)を受けようとする
場合であつて、当該保険医療機関
から電子資格確認による確認を
受けてから継続的な療養の給付
を受けている場合に限る。)
2 患者が電子資格確認により療養 2 患者が電子資格確認により療養
の給付を受ける資格があること
の給付を受ける資格があることの
の確認を受けることを求めた場
確認を受けることを求めた場合に
合における前項の規定の適用に
おける前項の規定の適用について
ついては、同項中「次に掲げるい
は、同項中「という。)又は患者の
ずれかの」とあるのは「第一号又
提出する被保険者証」とあるのは
は第三号に掲げる」と、「事由に
「という。)」と、「事由によつて」
よつて」とあるのは「事由によつ
とあるのは「事由によつて電子資格
て第一号又は第三号に掲げる方
確認により」とする。
法により」とする。
3・4 (略)
3・4 (略)

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