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総-1-1○個別改定項目について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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個別改定項目について

中医協

総-1-1

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① 指定訪問看護ステーションにおける
オンライン資格確認の導入の義務付け
第1

基本的な考え方
訪問看護においては、オンライン請求の導入とともに、オンライン資
格確認の導入を進めることで、業務効率化や質の高い医療の提供が実現
するなどのメリットがある。また、保険証廃止後も利用者がマイナンバ
ーカードで安心して必要な訪問看護を受けられる環境を整備するため、
令和6年秋(※)から、訪問看護におけるオンライン資格確認の導入を
義務付ける。一方で、令和6年秋時点でやむを得ない事情がある場合は、
期限付きの経過措置等を設けることとする。
(※)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改
正する法律(令和5年法律第 48 号)附則第1条第2号の政令で定める日

第2

具体的な内容
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令
第 80 号)の改正関係
1.指定訪問看護事業者は、利用者の受給資格を確認する際、利用者が
オンライン資格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認
によって受給資格の確認を行わなければならないこととする。
(指定訪
問看護の事業の人員及び運営に関する基準第8条第2項関係)
(※)再照会機能を活用した資格確認を行うことも可能。
2.指定訪問看護事業者は、利用者がオンライン資格確認による確認を
求めた場合に対応できるよう、指定訪問看護ステーションごとに、あ
らかじめ必要な体制を整備しなければならないこととする。
(同条第3
項関係)


(②による改正後)
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認)
第八条 指定訪問看護事業者は、指定 第八条 指定訪問看護事業者は、指定
訪問看護の提供を求められた場合
訪問看護の提供を求められた場合






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