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総-1-1○個別改定項目について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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する計画(その計画の期間が一年を超えな
いものに限る。)を添えて、その旨を審査
支払機関に届け出なければならない。


前項の届出をした保険医療機関又は保
険薬局は、第一条第一項の規定にかかわら
ず、前項の期間内に限り、光ディスク等を
用いた請求を行うことができる。
(療養の給付費等の請求の特例)

第三条の四

令和六年三月三十一日以前の

第五条

レセプトコンピュータ(療養の給付

直近に保険医療機関又は保険薬局が行つ

費等の請求を行う者の使用に係る電子計

た請求が、令和五年改正命令第二条による

算機であつて、診療報酬請求書及び診療報

改正前の第五条第一項に規定する書面に

酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤

よる請求である場合において、当該保険医

報酬明細書(以下「レセプト」という。)

療機関又は保険薬局は、レセプトコンピュ

を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ

ータ(療養の給付費等の請求を行う者の使

の他人の知覚によつては認識することが

用に係る電子計算機であつて、診療報酬請

できない方式で作られる記録であつて、電

求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬

子計算機による情報処理の用に供される

請求書及び調剤報酬明細書(附則第四条の

ものをいう。)をもつて作成することがで

二第二項において「レセプト」という。)

きるものをいう。以下同じ。)を使用して

を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ

いない保険医療機関又は保険薬局(次条第

の他人の知覚によつては認識することが

一項の届出を行つたものであつて同条第

できない方式で作られる記録であつて、電

三項の届出を行つていないものを除く。)

子計算機による情報処理の用に供される

は、第一条の規定にかかわらず、書面によ

ものをいう。)をもつて作成することがで

る請求(療養の給付費等について、保険医

きるものをいう。以下同じ。)を使用して

療機関にあつては診療報酬請求書に診療

いない旨を、あらかじめ審査支払機関に届

報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報

け出たときは、第一条第一項の規定にかか

酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これ

わらず、書面による請求(療養の給付費等

を当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求

について、保険医療機関にあつては診療報

書の審査支払機関に提出することにより

酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局に

請求することをいう。以下同じ。)を行う

あつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細

ことができる。

書を添えて、これを当該診療報酬請求書又
は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出
することにより請求することをいう。以下
同じ。)を行うことができる。


前項の規定により書面による請求を行



前項の規定により書面による請求を行

つている保険医療機関又は保険薬局は、第

つている保険医療機関又は保険薬局は、電

一条第一項の請求を行える体制を整備す

子情報処理組織の使用による請求又は光

るよう努めるものとする。

ディスク等を用いた請求を行える体制を
整備するよう努めるものとする。

第三条の五

令和六年三月三十一日以前の

第六条

保険医療機関である診療所又は保

直近に保険医療機関である診療所又は保

険薬局(レセプトコンピュータを使用して

険薬局が行つた請求が、令和五年改正命令

いる診療所又は保険薬局であつて、電子情

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