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入-3参考4入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》
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認知症地域包括診療料・加算について
認知症地域包括診療料1
認知症地域包括診療料2
(月1回)
病院

1,681点
1,613点

中医協 総-8
5.6.21

認知症地域包括診療加算1 35点
認知症地域包括診療加算2 28点
(1回につき)

診療所

診療所

包括範囲

下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定す
ることとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) (Ⅲ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等
医学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、
所定点数が550点以上のもの

出来高

対象患者

以下の全ての要件を満たす認知症患者
・認知症以外に1以上の疾病を有する(疑いは除く)
・同月に、当該保険医療機関において「1処方につき5種類を超える内服薬」「1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬
及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの」のいずれの投薬も受けていない患者

対象医療機関

診療所又は許可病床が200床未満の病院

研修要件

担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。

服薬管理

・当該患者に院外処方を行う場合は24
時間開局薬局であること 等

診療所

・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする 等

・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付する

健康管理

・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙 等

介護保険制度

・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等。

在宅医療の提供

・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所につ
いては連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)

施設基準

それぞれ以下の届出を行っていること
診療料1:地域包括診療料1
診療料2:地域包括診療料2

それぞれ以下の届出を行っていること
加算1:地域包括診療加算1
加算2:地域包括診加算2

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