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総-1○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第556回 9/27)《厚生労働省》
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1-2.急性期充実体制加算について (別添資料① P47~P59)
令和4年7月の時点では、急性期充実体制加算を届け出る医療機関が 157 存在し、同
時点における総合入院体制加算を届け出る医療機関の数は、令和3年7月と比較して
138 減少していた。
令和4年9月時点で、許可病床数 200 床以上であって急性期充実体制加算を届け出て
いる医療機関(165 施設)のうち 90%以上が令和2年9月時点で総合入院体制加算を届
け出ており、また、急性期充実体制加算の届出施設のうち元々総合入院体制加算を届
け出ていた施設では、総合入院体制加算を届け出ていなかった施設に比して、小児、
周産期、精神医療に係る診療実績を有する割合が高かった。
令和4年9月時点で総合入院体制加算1を算定している医療機関においては、急性期
充実体制加算を算定している医療機関よりも小児、周産期、精神医療に係る診療実績
を有する割合が高く、また、急性期充実体制加算を算定している医療機関において
は、令和2年時点よりも令和4年時点のほうが小児医療及び周産期医療に係る診療実
績を有する割合が低かった。
総合入院体制加算の届出を行っていた医療機関の一部が急性期充実体制加算の届出を
行う医療機関に移行することにより、高度な医療を行う医療機関における精神科医療
の提供体制が縮小しないようにすることが必要ではないかとの指摘があった。
高度・専門的な医療の提供体制を評価する観点並びに働き方改革を踏まえた効率的な
人員配置及び医療提供の推進の観点から、施設基準に心臓血管外科や脳神経外科に関
する手術の実績も加えるべきではないかとの指摘があった。
令和4年 11 月時点で、許可病床数が 300 床未満であって急性期充実体制加算の届出を
行っている医療機関における診療実績の平均については、急性期充実体制加算の要件
のうち 300 床以上の医療機関に適用される基準を満たしていない項目が複数あった。
令和5年4月時点で、許可病床数が 300 床未満であって急性期充実体制加算の届出を
行っている医療機関は6施設あり、これらの所在する二次医療圏においては、全て他
に急性期充実体制加算の届出医療機関があり、また、これらの二次医療圏において
は、一つの二次医療圏を除き、全て特定機能病院が存在していた。
高度かつ専門的な急性期医療の提供について、地域において基幹的な役割を果たす医
療機関を評価する観点からは、許可病床数 300 床未満に適用される基準は不要ではな
いかとの指摘があった。また、新規届出の際には、地域医療構想調整会議において、
地域で急性期医療の基幹的な役割を果たすべき医療機関と認められることを要件とす
べきではないかとの指摘があった。
2. 特定集中治療室管理料等について (別添資料① P60~P93)
○ 特定集中治療室については、令和4年度診療報酬改定において、高度急性期の入院
医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、重症度、医療・看護必要度の項
目が見直された。
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