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総-1○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第556回 9/27)《厚生労働省》
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く、療養病棟でリハビリテーションを多く実施されていることは適当ではないのはない
か。入院料 I におけるリハビリテーションについては、包括内外の医療資源投入量をみ
たうえで、評価の在り方について検討すべきとの指摘があった。
また、医療療養病棟でも、地域の事情に応じて、介護施設で状態が悪化した患者に対
しリハビリテーションを提供している実態があり、このような患者に対する対応につ
いては医療区分1であっても評価しては良いのではないかとの指摘があった。
療養病棟における身体的拘束について、認知症の患者の拘束も課題だが、認知症のな
い患者が人工栄養の保持のために拘束されている状況は、人工栄養の適応が本人の希
望に基づく状況であるのかを含めて、慎重に検討をする必要があるとの指摘があっ
た。
介護医療院等の介護保険施設において経腸栄養や喀痰吸引等の医療処置が可能という
実態があり、医療処置を必要としつつも生活を支えるための介護が必要な患者は介護
保険施設に入所することが望ましいことから、医療療養病棟と介護保険施設のすみ分
けや、介護保険施設での医療提供の在り方についての議論を進めていくべき、との指
摘があった。
療養病棟入院基本料の経過措置については廃止されることを念頭に、該当患者の基準
を含めて療養病棟の在り方について議論をしていくべき、との指摘があった。
6-2.療養病棟入院基本料における中心静脈栄養について
(別添資料 P135~P146)
令和4年度診療報酬改定において、中心静脈栄養を実施している状態にある患者につ
いて、患者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合の評価を
見直した。
調査対象施設(597 施設)における3か月間の中心静脈栄養の実施患者数の中央値
は、令和4年度診療報酬改定の前後で大きな変化は見られなかった。
療養病棟における中心静脈栄養に関連した患者の状況について、中心静脈カテーテル
を挿入して病棟に転棟した患者のうち、中心静脈栄養から経口摂取へ移行した患者は
4.1%であった。
中心静脈栄養を実施している状態にある者に対する摂食機能又は嚥下機能の回復に必
要な体制の整備状況について、体制がない医療機関が 32.7%であった。
内視鏡嚥下機能検査あるいは嚥下造影検査の実施が1件でもある施設のほうが、全く
実施のない施設より、中心静脈栄養を実施した患者が経口摂取等へ移行する割合が高
い傾向があった。
入院後・入院中に中心静脈栄養を中止・終了した患者数が 40 床あたり1名を超える施
設の割合は、摂食嚥下機能または嚥下機能の回復に必要な体制がある施設では
23.2%、体制がない施設では 12.1%だった。
診療ガイドラインにおいて、消化管が機能している場合は、中心静脈栄養ではなく、
経腸栄養を選択することを基本であるとされている。また、療養病棟における経腸栄
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