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【参考資料5-1】介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業(調査票) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24120.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第24回  3/9)《厚生労働省》
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問6

貴院が実施している居宅介護サービスをご回答ください。
(※あてはまる番号すべてに○)

01

通所リハビリテーション

04

いずれも実施していない

問7

02

訪問リハビリテーション

03

短期入所療養介護

貴法人・関連法人は介護保険サービスを運営していますか。該当するものすべてに○をつけてください。

01

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

02

介護老人保健施設

03

介護療養型医療施設

04 介護医療院
05

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護あり)

06

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護なし)

07

養護老人ホーム

08

軽費老人ホーム

09

認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)

10

小規模多機能型居宅介護

11

看護小規模多機能型居宅介護

12

その他の介護保険サービス

13

他の介護保険サービスは運営していない

問8

介護医療院に関する事項についてお伺いします。

1)介護医療院の開設に関し
て自治体に相談したこ
とはありますか。
(あて
はまる項目すべてに
○)

01

開設許可申請中である

02

開設に向け許可権者(都道府県・指定都市・中核市)と協議中である

03

許可権者(都道府県・指定都市・中核市)に相談したことがある

04

保険者(許可権者は除く)に相談したことがある

05

相談したことはない

2)療養病床等を有する医療
機関が「介護医療院」に
移行する場合、右に挙げ
る経 過措置又は 支援策
が適用されること(使用
可能なこと)を知ってい
ますか。
(知っている項目すべて
に○)

01

療養室の床面積は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間
は、内法による測定で入所者1人当たり 6.4 平方メートル以上でよい。

02

建物の耐火構造は、建築基準法の基準によるものでよい。

03

屋内の直通階段及びエレベーターについては、移行前の医療法による基準と
同等のものでよい。

04

療養室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2 メートル以上(た
だし、両側に療養室等又はエレベーター室がある廊下の幅は、内法による測
定で、1.6 メートル以上)であればよい。

05

医療機関併設の介護医療院については、診察室、処置室、エックス線装置等
について共有が可能。

06

有床診療所からの移行の場合は、特別浴槽の設置ではなく、入浴に適した設
備を設けることでよい。

07

病院又は診療所から介護医療院に移行した場合、移行前の名称を用いること
が可能。
(「○○病院介護医療院」等)

08

一定の要件(Ⅱ型療養床のみを有する場合、医療機関併設で医師が速やかに
対応可能な場合等)を満たす場合、宿直を置かないことができる。

09

介護療養型医療施設を介護医療院等に移行した場合の費用助成(地域医療介
護総合確保基金)


10

医療療養病床を介護医療院に移行した場合の費用助成(病床転換助成事業)。

病院・診療所共通票は以上で終了です。
引き続き、貴院の病棟種別に応じた病棟調査票にご回答ください。

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