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【資料5】LIFE (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》
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3.(2)④ ADL維持等加算の見直し②
算定要件等
< ADL維持等加算(Ⅰ) >
○ 以下の要件を満たすこと
イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない
場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測
定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、
初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から
調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の
調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
< ADL維持等加算(Ⅱ) >
○ ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
○ 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

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