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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間まとめ(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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(2) 全国がん登録データベースを用いた情報の利用及び提供
① 全国がん登録情報等の利用及び提供の申出から提供までの手続きの簡略化
(課題)
○ 現在、全国がん登録情報及びその匿名化を行った情報(以下「全国がん登録情報等」
という。)の利用と提供に当たっては、法第 17 条第2項等に基づき、審議会等の意見
を聴かなければならないとされており、全国がん登録情報の利用と提供は厚生科学審
議会、匿名化が行われた全国がん登録情報の利用と提供は国立がん研究センターに設
置された合議制の機関で審議されている。また、利用の申出に係る事務処理等につい
ては、「全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版」(令和4年8月 30 日付け健
発 0830 第1号厚生労働省健康局長通知別添。以下「提供マニュアル」という。)及び
窓口組織1において作成される「事務処理要綱」に基づき、実施されている。
○ 全国がん登録情報等の利用推進のため、審査時間の短縮、利用に係る手続きの効率化、
事務負担の軽減が課題とされている。これらの課題を解消するため、第 18 回がん登録
部会(令和3(2021)年 12 月9日)において、
・「全国がん登録 罹患数・率 報告」の作成に係る審議簡略化
・国立がん研究センターがん登録センターにおける全国がん登録データベースの管理
業務の審議簡略化
・厚生労働大臣によるがん対策のための集計値利用の審議簡略化
・窓口組織・事務局の事前審査の簡略化
等の対応策について議論を行い、検討・運用を開始している。
○ また、全国がん登録情報の利用と提供の審議については、厚生科学審議会から付議を
受け、がん登録部会に設置された全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会
で1度目の審議を行い、さらにがん登録部会で2度目の審議を行う「2段階の審議」
を行っている。申出の締切から審査結果の通知まで約3カ月半の期間を要しており、
これについて短縮を求める声がある。
(対応方針)
○ 第 18 回がん登録部会において議論された対応策については、適切なタイミングで運
用を開始できるよう、厚生労働省及び国立がん研究センターは、引き続き検討を進め
るべきである。
○ 全国がん登録情報の提供の申出から審査結果通知までの期間を短縮し、情報の利活用
を推進するため、その審査体制について見直しを検討するべきである。
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国立がん研究センター(全国がん登録情報等の提供に係る事務)及び都道府県又は都道府県知事から
指定を受けた者(都道府県がん情報等の提供に係る事務)。
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