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第六次薬物乱用防止五か年戦略本文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/index.html
出典情報 第六次薬物乱用防止五か年戦略(令和5年8月8日決定)(8/8)《厚生労働省》
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(3)水際と国内の関係機関が連携した薬物取締りの徹底
密輸事犯の取締りを効果的・効率的に実施するためには、水際と国内の
関係機関が十分に連携して取締りを行う必要がある。このため、以下の取
組を行う。


コントロールド・デリバリー捜査の積極的な活用等に向け関係機関
が協働して、合同捜査を積極的に推進するとともに、 捜査等を通じて
入手した情報を分析し、暴力団等と海外密輸組織の結節点を解明する。
(警察庁、財務省、厚生労働省、海上保安庁)
・ 令和5年6月に開催されたWCO-UPUグローバルカンファレン
スにおける共同宣言(東京宣言)を踏まえ、通関電子データ(EAD)
の送信義務化を実現するとともに、国際郵便の検査に係る現場レベル
での一層の連携強化が図られ、税関による国際郵便物の検査が効果的
に行われるよう、日本郵便株式会社に協力を要請する。(総務省、財
務省)
・ 関係機関の緊密な連携により、捜査手法を共有し、薬物取締を徹底
する。(警察庁、財務省、厚生労働省、海上保安庁)
・ 関係機関の専門性の相互補完を図り、共同で行う船舶に対する検査、
張込み、調査等の一層の連携強化を図る。(財務省、海上保安庁)
(4)国際的な人の往来の増加に向けた訪日外国人に対する広報・啓発活動の
推進
今後、出入国旅客の一層の増加が見込まれる中、訪日外国人による薬物
の持込みを防ぐため、あらゆる機会を捉えて継続的かつ効果的に広報・啓
発を実施する必要がある。このため、以下の取組を行う。


ウェブサイト等の広報媒体を活用し、日本国内での薬物規制状況を
多言語で発信することにより、訪日外国人に対して規制薬物持込み禁
止に関する広報・啓発を強化する。(財務省、警察庁、厚生労働省、
海上保安庁、法務省)
・ 航空会社・空港会社等の民間事業者・団体に対し、規制薬物持込み
禁止に関する広報協力の働きかけを実施する。
(厚生労働省、警察庁、
財務省)
・ 船主・運航会社等に対して規制薬物持込み禁止に関する広報・啓発
活動を実施する。(海上保安庁)
・ 国際会議等の機会や在外関係機関等を通じて、規制薬物持込み禁止
に関する広報・啓発活動を実施する。(警察庁、海上保安庁、厚生労
働省)

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