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第六次薬物乱用防止五か年戦略本文 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/index.html
出典情報 第六次薬物乱用防止五か年戦略(令和5年8月8日決定)(8/8)《厚生労働省》
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ーンシップの実施等を通じて保護司適任者の確保に努めるとともに、
保護司活動に伴う様々な負担を軽減するため、更生保護サポートセン
ターの活用や保護司活動の一層のデジタル化を図るなどして、保護司
の活動基盤を強化する。(法務省)
(更生保護施設における社会復帰支援体制の強化)
・ 更生保護施設等において薬物依存のある保護観察対象者等の受入れ
を促進するとともに、当該施設等の受入れ機能の強化や薬物依存から
回復するための支援を充実させる。(法務省)
・ 更生保護施設による訪問支援事業を全国展開するなど、地域移行後
の継続的支援体制の強化を図る。(法務省)
(刑事司法関係機関による社会復帰支援の推進)
・ 薬物事犯者の再乱用防止に向けた効果的な方策を検討する。(法務
省、厚生労働省)
・ 薬物事犯者に対する処遇プログラム等に関する矯正・保護実務者連
絡協議会の開催を通じて、施設内処遇と社会内処遇の効果的な連携の
在り方を検討する。(法務省)
・ 出所後の帰住先が確保されていない薬物事犯受刑者等に対し、必要
に応じて帰住先の確保及び薬物依存からの回復に向けた関係機関との
調整等、社会復帰支援を行う。(法務省)
・ 出所後の帰住先が確保されていない薬物事犯受刑者等に対し、薬物
事犯者特有の問題性に焦点を当てた調査を実施し、問題性に応じた出
所後の帰住先の確保に係る生活環境の調整を実施する。(法務省)
・ 刑事施設を満期出所した薬物事犯者等に対し、必要な支援を実施す
る。(法務省)
・ 薬物事犯により検挙した執行猶予判決が見込まれる者、保護観察の
付かない執行猶予判決を受けた者等について関係機関と連携の上、必
要に応じて面接を行い、再乱用防止に資する冊子の配布・情報の提
供、認知行動療法に基づいた再乱用防止プログラムの実施、医療機関
等への引継ぎなどを行う。(法務省、厚生労働省、警察庁)
・ 再乱用防止指導の一貫性を保つとともに、対象者に応じた適切な対
応を可能とするために、再乱用防止に従事する職員向けの教材等の作
成や研修の充実を図る。(厚生労働省)
・ 公認心理師等の再乱用防止支援員を配置し、職員と連携の上で対象
者に応じた適切な支援を実施する。(厚生労働省)
(依存度合に応じた効果的な指導・支援の推進)
・ 刑事施設において薬物依存の重症度及び再犯リスクを踏まえた効果
的な指導及び支援を実施する。(法務省)
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