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ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制の見直しについて
(1) 高次脳機能障害者に対する十分な治療期間の提供と退院後の生活支援について【視点1・2】
【意見・提案を行う背景、論拠】
高次脳機能障害(特に、社会的行動障害)が重度なケースにおいては家族での対応が困難な事例も多く存在し、入院期間中には高
次脳機能障害の障害像が顕在化しないという障害特性(参考資料1)から、早期退院をするケースや、退院後支援には繋がらず、退院
から1年以上経過して支援に繋がるケースも存在する(参考資料2)。
また、医療機関から退院時に障害福祉サービス等の支援につながった場合でも、高次脳機能障害者の支援には、適切な評価・診断
に基づいた支援計画の作成が必要であり、医療・福祉の連携が必須である。
【意見・提案の内容】
以上のことから、高次脳機能障害(特に、社会的行動障害)が重度なケースの入院時における在院日数を含めた十分な医療的リハ
ビリテーションを受けることのできる期間の確保についてご検討いただきたい。また、退院時には地域定着支援、自立生活援助の利用
について、一人暮らしであるという条件の緩和等をご検討いただきたい。さらに医療機関から退院時に相談支援事業所、障害福祉
サービス事業所等への情報提供や協力・支援等を行った場合の精神科退院指導料に匹敵する加算(例:高次脳機能障害退院指導
料)や、相談事業所における、行動障害支援体制加算に匹敵する加算(例:高次脳機能障害支援体制加算)、通所施設(就労系サー
ビス、生活介護、自立訓練共同生活援助等)における重度障害者支援加算の対象に高次脳機能障害者を追加すること等をご検討い
ただきたい。

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