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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】
④夜間支援等体制加算の報酬算定方法を、以前のように「夜勤」か「宿直」であるかという部分に着目し、「夜勤」の場合(Ⅰ)には、障害支援区分で差を設けることはせず、共同
生活住居ごとに夜勤者1人(とその整数倍)分の人件費が出る仕組みに戻してください。
入居者の夜間支援の必要性の判断とそれに応じた人員配置は、専ら個々のグループホームの事業所に任されており、そもそも障害支援区分で評価・判断されているわけでも、市町村の支給決定で
判断されているわけでもありません。夜勤の夜間支援等体制加算では、夜間支援等体制の人員配置は、事業所毎の常勤換算ではなく(つまり基本報酬とは異なり)、共同生活住居ごとに夜間支援従
事者が1名以上確保できるように設計されていました。
それが、前回改正では、配置方法に変更はないまま、障害支援区分毎に加算額に差が設けられることとなり、障害支援区分の低い方の加算額は大幅に減額されました。その結果、障害支援区分の
軽い方のグループホームでは、共同生活住居ごとの夜勤体制を組むことが出来ない事態を招いています。障害支援区分の軽い方であっても、重い方と同様に夜間の緊急時の支援や服薬管理、体調
不良時、相談援助等の支援対応等で、夜間支援体制の確保は必要な方はいらっしゃいます。グループホームの現場では夜間支援にも障害支援区分毎の加算額が設けられましたが、区分の軽い方
のグループホームで夜勤体制を組めない状態となっても、服薬管理、体調不良時の対応に実際は人員が継続して必要であったり、夜間支援を続けられず夜間支援体制のある他のグループホームへ
転居を求めたとのグループホームもあります。
前回の報酬改定以前の、区分によって加算額を変えるのではなく、対象人数によって加算額が変わるような仕組みに戻してください。(総額が一人分の人件費となるような仕組み)一方で、この加算
を算定しながら、夜間支援の実態が伴わない事業所があることも把握しています。そのような課題をどうしたら良いかについては、加算条件の在り方も含めて別の形での対応の検討が必要です。

⑤夜間支援等体制加算Ⅳの単価を、引き上げてください。
現在の夜間支援体制加算のⅣについては単価設定が低すぎるため、夜間に必要な従事者を体制として置くことが困難な状況があり、その効果、有効性が限定的であると言わざるをえません。
夜間支援従事者の休憩時間の適正な確保と、必要に応じた追加支援人員の配置のために、大幅な引き上げが必要です。深夜早朝を通じて勤務する夜勤労働者の確保は元々困難であった上に、
現下の社会情勢化でより困難さは増しています。
現状の夜間支援体制加算Ⅰの報酬単価と同一になるのが通常だと思います。
例 夜間支援対象利用者が15名の場合60単位(600円)×15名=9,000円
夜間支援対象利用者が30名の場合30単位(300円)×30名=9,000円
具体的には、夜間支援等体制加算 Ⅳ(新設)について、利用者 15 人以下の場合 60 単位では、60×15= 900(≒9000 円程度)では、低すぎます。当該時間帯が 7 時間として、深夜割増 1.25 倍で
逆算する 4 と、9000÷7÷1.25≒1000 円程度にしかなりません。現在の社会情勢の中、この単価設定で人材を確保することは困難と言わざるを得ません。

⑥重度障害者支援加算の対象拡大について
外部サービス利用型でも加算算定できるようにしてください。
また、現在は認められていない、個人単位の居宅介護利用と同日に算定できるようにしてください。

⑦個人単位の居宅介護利用と基本報酬、加算について
個人単位の居宅介護利用に関して、報酬が一律に減算されていますが、居宅介護の利用時間に応じて減算されるような仕組みを検討してください。
個人単位の居宅介護利用と重度障害者支援加算を同日でも利用できるようにしてください。
また、日中支援加算についても、ホームヘルプサービスを利用していない時間帯であれば算定できるようにしてください。
現在は、居宅介護と日中支援加算の同日算定は出来ない事になっていますが、利用者によっては、日中の全ての時間に居宅介護を利用しているわけではなく、居宅介護を利用している時間以外は
グループホームで職員配置をしている場合もある為、そのような場合には算定できるようにする事が求められます。

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