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ヒアリング資料4 障害者自立支援法違憲訴訟団 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)

1 (2)地域間格差の是正

国連勧告より

第8パラ(E)での国連勧告「移動支援、個別の支援及び意思疎通支援を含む、地域
社会における障害者への必要なサービス・支援の提供における格差を取り除くために必
要な立法上及び予算上の措置を講じること」

【訴訟団意見】例えば、常時介護が必要な障害者が重度訪問介護等の支援
を自治体に申請する場合に自治体により「うちは1日●●時間が基準でそれ
以上は気管切開している人以外は認めない」「夜間帯の常時支援は認めな
い」「同居家族がいる場合は常時介護は認めない」等の支給決定基準や運用
により支給制限をしている自治体が多く、国は国連からの勧告を受け止めて、
不当な給付制限を禁止し、必要な支援が平等にいきわたるよう強く指導力を
発揮すべきである。
行政が必要な給付を認めない
→事業所も適切な報酬を受け取れない
→事業所の経営が立ち行かない
→ヘルパー等福祉人材が圧倒的に不足する
→質の低い障害福祉サービスが横行する
→虐待の原因となる
悪循環が生じており、必要な支援が地域間格差無くいきわたることが
「視点1 より質の高いサービスを提供していく上での対処方法」の一つである。

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