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ヒアリング資料4 障害者自立支援法違憲訴訟団 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)

(2) 就労支援における利用者負担無償化について
【意見・提案を行う背景、論拠】
① 就労支援における利用者負担については、「働くに行くのになぜ利用料を払うのか」として、働く者の尊厳を害
するものとして、違憲訴訟提起時から強い批判がある。
ILOからも懸念が示されている「当委員会は、就労継続支援事業B型の利用者に対して職業リハビリテーション
などのサービス利用料支払い義務が導入されたことについて、繰り返し懸念を表明するものである。」(ILO憲章
第24条に基づき提出された日本の職業リハビリテーション及び雇用(障害者)に関する条約(第159号1983年)に
関する報告書参照)。障害者権利委員会からも同様の勧告がなされる可能性が高い。
② 就労支援の報酬改定における平均工賃月額の区分(8段階評価など)によって基本報酬を上げる仕組みは、稼
得能力の高くない障害の重い人の排除にもつながりかねず、廃止するべきである。(◆第10回定期協議項目)。
③食事提供体制加算および送迎加算は恒久化すべきである。
作業所における給食は、継続的な栄養摂取から重要な役割を担っている。
また、送迎は、自力通所が困難な人や公共交通機が不足している地方での通所保障に必要不可欠である。
障害者の所得保障がまったく不十分な中で、給食費や送迎加算の廃止はするべきではなく、恒久的な制度と
するべきである。(◆給食費・送迎加算は第10回~第13回定期協議項目)
【意見・提案の内容】
・ 就労継続支援A型B型、就労移行支援等、就労支援事業、生活介護の利用者負担は無償化すべきである。
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