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ヒアリング資料4 障害者自立支援法違憲訴訟団 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
2 高齢障害者の利用者負担関係
(1)介護保険優先原則の廃止と選択制の採用
【意見・提案を行う背景、論拠】
・ 65歳以上の障害者に介護保険を強要することは違法であることを認定した浅田訴訟において、
一審岡山地裁2018年3月14日判決、二審広島高裁岡山支部2018年12月13日判決(確定)は、65歳を
超えた障害者が介護保険ではなく障害者福祉を選択するのが相当な場合があるとして、本人の選択の権利を
認めている。
・ 基本合意文書第三条第④号は「介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を
配慮した選択制等の導入をはかること。」としている。
・ そもそも障害福祉法制を憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を基本とする(基本合意文書第一
条)と考える以上、障害者が障害福祉制度を利用することは重要な基本権であり、介護保険より劣後する
扱いとすることは基本合意・障害者権利条約に照らして許されない。

【意見・提案の内容】
65歳以上又は40歳以上の介護保険特定疾病者において、一律に介護保険を優先とするのでなく、当事者
の選択制を導入すべきである。

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