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ヒアリング資料3 独立行政法人 国立病院機構 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
4 利用者の特性に応じた適切な障害福祉サービスを利用できるようにするための提案【視点2・4】
【意見・提案を行う背景、論拠】
・ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、療養介護サービスの対象となる基準が見直され、強度行動障
害の患者も療養介護サービスの対象要件に該当することが明確化された。併せて、当該基準に「準ずる」者について
も、自治体判断により療養介護サービスの対象となり得ることが明文化された。
・ このため、療養介護サービスの対象となる基準には医療的ケアスコアが達しないものの、何らかの医療的対応を必
要とする強度行動障害の方が、自治体判断により療養介護サービスの対象となることで、強度行動障害を有する
者の支援で重要とされる環境調整・専門的医療を丁寧に実施することができ、それぞれの障害特性に応じた
地域移行に向けた取り組みが実施できている。
【意見・提案の内容】
・ 医療的ケアスコアが基準に達していない強度行動障害の患者も、地域の実情に応じて、自治体の判断により療養
介護サービスを受けられることについて、引き続き周知徹底をお願いしたい。

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