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ヒアリング資料1 全国社会就労センター協議会 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
【就労継続支援B型事業】

視点1

視点4

②平均工賃月額の算出方法の見直し
「平均工賃月額に応じた報酬体系」を選択する事業所の中にも、障害特性等により利用日数や作業時間が少なくなって
しまう方を受け入れている事業所が存在します。利用者の障害特性等により報酬算定上不利になることが無いよう、平均
工賃月額の算定式を以下のとおり見直してください。

【算定式】年間工賃支払総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷12 月
なお、上記の算定式を導入する場合、現行算定方法の中で設定されてる除外要件※は不要となります。

≪意見出しの背景・課題意識≫
〇 現状の平均工賃月額の算出方法では、障害特性等により利用日数や作業時間が少なくなってしまう方を多く受け入れている
事業所の平均工賃月額が低くなってしまうため、事業所の安定的な運営が阻害されるとともに、障害特性等により利用日数や
作業時間が少なくなってしまう方を排除する事業所が生じる懸念がある。


多様な利用者(障害者)に働く場を提供するB型事業所にとって、より役割を果たせる仕組みが求められている。

<提案理由①>
現行の“報酬算定式の単位”と“平均工賃月額の算定式の単位”が
合っていない。
〇現行の報酬の算定式:
報酬単価×延べ利用者数×10円
→A20日利用…20日分、B10日利用…10日分(ベースは日単位)

<提案理由②>
現行算定式は、平均工賃以下の利用者が月途中で
退所すると平均工賃月額が高くなり、平均工賃以上
の利用者が月途中で退所すると平均工賃が低くなる
形となっている。提案算定式は日額ベースのため、
実態を最も反映していると考えられる。

〇現行の平均工賃月額の算定式:
年間工賃支払総額÷年間工賃支払対象者総数
→A20日利用…1人、B10日利用…1人(ベースは月単位)
〇提案算定式:
年間工賃支払総額÷延べ利用者数×年間開所日数÷12月
→A20日利用…20人、B10日利用…10人(ベースは日単位)

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