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ヒアリング資料1 全国社会就労センター協議会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
【就労選択支援事業(新規創設事業)】
①就労選択支援事業の制度設計 視点1
新たに創設される就労選択支援事業で実施する就労アセスメントの結果は、“本人の意向を踏まえた選択と決定を尊重する
こと”が重要です。就労選択支援事業の制度設計にあたっては、一般就労を前提とするのではなく、障害者自身が就労アセス
メントの結果を活用し、障害者自身で最適な選択ができる仕組みを検討してください。
【就労継続支援B型事業】
①利用者への支援の質ならびに工賃を向上するための人員配置基準の拡充 視点1 視点2
B型事業所では多様な利用者への支援の質と工賃の向上のため、手厚い人員体制が必要となっており、現在は事業所独自で人員
を加配している実態があります。利用者への支援の質と工賃を向上させるため、現行の配置基準「10:1」「7.5:1」に加え、
「6:1」の新設(目標工賃達成指導員を1人配置で最大「5:1」の配置)をご検討ください。
②平均工賃月額の算出方法の見直し 視点1 視点4
「平均工賃月額に応じた報酬体系」を選択する事業所の中にも、障害特性等により利用日数や作業時間が少なくなってしまう方
を受け入れている事業所が存在します。利用者の障害特性等により報酬算定上不利になることが無いよう、平均工賃月額の算定式を
以下のとおり見直してください。

【算定式】年間工賃支払総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷12 月
なお、上記の算定式を導入する場合、現行算定方法の中で設定されてる除外要件は不要となります。
③B型事業所の設置目的を達成するための施策 視点1 視点3
・ 平均工賃月額を引き上げるため、基準省令第201 条・第2項の工賃平均額(最低基準)を現行の3,000 円から段階的に引き上げ
てください。なお、全ての事業所が対応できるように、経過措置期間を設けてください。
・ 平均工賃月額を引き上げるため、工賃向上計画を作成していない事業所に対する「工賃向上計画未作成減算」の導入、ならびに
「工賃平均額(最低基準)未達成減算」の導入を検討してください。
【就労継続支援A型事業】
①スコア方式の改善 視点1 視点4
スコア告示で示されている「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のための休業に関する事項」について、就業規則で『傷病
休暇制度や療養中・療養後の短時間勤務制度、失効年休積立制度等』を定めていることをもって2点としてください。また、「支援
力向上のための取組」で示されている事項に加え、『就労支援の質を向上するため、“ジョブコーチの配置”や“就労する上で課題
となるコミュニケーションを支援する専門人材の配置”』を項目に加えてください。併せて、高賃金を達成している事業所や最低
賃金の減額割合が低い事業所を評価する項目を追加してください。
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