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資料2 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》
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福祉用具専門相談員に求められている役割の確認


下記の関係規定等に基づき、福祉用具専門相談員の主な役割について記載


指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)

・ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)


福祉用具サービス計画作成ガイドブック第2版(編集:一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会)

福祉用具専門相談員の役割


福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応
じて利用者に実際に当該福祉用具を使用してもらいながら使用方法の指導を行うこと。(26、29、31、34ページ)



利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うこと。
(26、29ページ)



福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びそのおかれている環境を踏まえ、福祉用具貸与・販売の目標、当該目標を
達成するための具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与・販売計画を作成しなければならない。
(27、30、32、34ページ)



福祉用具貸与・販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、居宅サービス計画に沿って作成しなければならない。
(27、30、32、34ページ)



福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与・販売計画の作成にあたっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、
利用者の同意を得なければならない。(27、30、32、34ページ)



福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与・販売計画を作成した際は、福祉用具貸与・販売計画を利用者に、さらに福祉用具貸与計画
については当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。(27、30、32、34ページ)



福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具
貸与計画の変更を行うものとする。(27、30ページ)

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