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ヒアリング資料1 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
3.その他の事項
(1) 介護保険適用年齢に達した障害者の意向の尊重(適用関係通知関連)
【意見・提案を行う背景、論拠】
⚫ 障害者総合支援法第7条および同法施行令第2条は、介護保険法に基づく給付などと
障害者総合支援法に基づく自立支援給付との適用関係を規定している。
⚫ 一方、2007年の適用関係通知の発出、2015年の事務連絡の発出、2018年の法改正
による利用者負担の償還払い、2018年の報酬改定による共生型サービスの創設など
の措置を講じていただいている。
⚫ たとえば適用関係通知では、障害者の意向の確認が明記されている。
⚫ 「したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体
的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支
援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること」
⚫ しかし、当会の会員からは、今なお次のような声が多く聞かれる。
⚫ 65歳になった途端に介護保険を適用され、身体介護はひと月90時間が限度となっ
てしまった。

⚫ 介護保険の通所施設であれば入浴介護が受けられると、安易に介護保険を適用
してしまったため、障害福祉サービスのホームヘルプサービスが受けられなくなり、
生活が成り立たなくなった。
⚫ 利用者負担で生活に大きな影響が生じている。
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