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2011年09月28日(水)

[救急医療] 災害時の受入れ可能病院、選定にはEMISの活用を  総務省

災害時における救急業務のあり方に関する作業部会(第3回 9/28)《総務省》
発信元:総務省 消防庁   カテゴリ: 医療提供体制
 総務省が9月28日に開催した、災害時における救急業務のあり方に関する作業部会で配付された資料。この日は、救急搬送体制の強化などについて議論した(p7~p30参照)
 大規模災害時の受入れ可能医療機関の把握と病院選定は、地域防災計画等に基づいてあらかじめ定められている災害時の対応方針に則って行われることになるが、現実の災害が発生した場合には、状況に応じて柔軟に対応する必要がある。そのため、特に災害発生・・・

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2011年09月14日(水)

[介護保険] 介護職員等のたん吸引実施へ向け、指導者養成事業の実施を

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業(特定の者対象)について(9/14付 通知)《厚労省》
発信元:厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部   カテゴリ: 介護保険
 厚生労働省はこのほど、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業(特定の者対象)に関する通知を発出した。
 第177回通常国会において、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成23年6月22日に公布されている。この法改正により、平成24年4月1日より、一定の研修を受けた介護職員等は、たん吸引等を業務として実施することができるようになる。
 本法律の施行に向・・・

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2011年06月22日(水)

注目の記事 [介護保険] 改正介護保険法により、介護福祉士による喀痰吸引等実施へ

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の公布について(社会福祉士及び介護福祉士関係)(6/22付 通知)《厚労省》
発信元:厚生労働省 社会・援護局   カテゴリ: 介護保険
 厚生労働省は6月22日に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の公布(社会福祉士及び介護福祉士関係)に関する通知を発出した。これは、改正介護保険法等が同日に公布されたことを受け、社会福祉士と介護福祉士に関わる項目を整理したもの。
 まず、介護福祉士等による喀痰吸引等の実施が「医師の指示の下」という条件付で法律上認められることになる。具体的には、厚労省令により、口腔内・鼻腔内・・・

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