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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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(法第 21 条第 5 項及び第 6 項)をいう。
(6)情報
本マニュアルにおいて「情報」とは、全国がん登録情報及びその匿名化が行われた情報
並びに都道府県がん情報及びその匿名化が行われた情報の総称をいう。
なお、
「匿名化が行われた情報」には、特定匿名化情報だけではなく、特定匿名化情報
として全国がん登録データベースに記録されていないものの、提供依頼申出者から提供
を求められたため、匿名化を行い提供する情報も含まれる。
(7)登録情報等(法第 5 条第 1 項)
本マニュアルにおいて「登録情報等」とは、登録情報(法第 5 条第 1 項及び第 2 項)及
び特定匿名化情報をいう。
(8)提供依頼申出者
本マニュアルにおいて「提供依頼申出者」とは、情報の提供を求める者(法第 17 条か
ら第 21 条まで)をいう。
(9)利用者
本マニュアルにおいて「利用者」とは、情報の提供を受け、これらを利用する者をいう。
(10)審議会等
本マニュアルにおいて「審議会等」とは、厚生労働大臣が意見を聴く「厚生科学審議会」
(法第 15 条第 2 項)
、国立がん研究センターが意見を聴く「合議制の機関」
(法第 23 条第
2 項)及び都道府県知事が意見を聴く「審議会その他の合議制の機関」
(法第 18 条第 2 項)
をいう。
(11)定義情報等
本マニュアルにおいて「定義情報等」とは、情報がどのような内容であるか示すものを
いう。例えば、データレイアウト様式、符号表等の提供を受けた情報等と結びつけて当該
データを定義するために必要な情報、また、プログラム等公表された統計表を作成するた
めに必要な情報、電子計算機処理に必要な情報のことをいう。
(12)電子計算機
本マニュアルにおいて「電子計算機」とは、情報等を取り扱うコンピュータ等及び附属
機器のことをいう。

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