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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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審査の基本的な考え方

点検・審査事項
(7)利用場

主な点検事項

法第 25 条又は第 30 条の規定による情報の 利用者の安全管理措置に基

所、利用する 適切な管理等が確実に遵守できると認めら づき、以下を点検する。
環境、保管場 れる利用場所、利用する環境、保管場所及 ア情報の利用場所について
所及び管理方 び管理方法であること。

記載されていること。



イ情報の利用場所の組織
的、物理的及び技術的安
全管理措置状況について
記載されていること。
ウ情報の利用時の電子計算
機等の物理的及び技術的
安全管理措置状況につい
て記載されていること。
エ情報、中間生成物及び成
果物を保存する媒体の種
類及びその保管場所並び
に保管場所の組織的、物
理的及び技術的安全管理
措置状況について記載さ
れていること。

(8)調査研究

・研究成果の公表方法及び公表時期が記載 ・研究成果の公表方法及び

成果の公表方

されていること(公表時期が確定してい

公表(予定)時期が記載

法及び公表時

ない場合には、研究内容や研究期間を踏

されていること。



まえ、適当な公表予定時期が記載されて ・提供を受ける情報をその
いれば可)


まま公表する内容ではな

・提供を受けた情報をそのまま公表する内

いこと。

容ではないこと。
・がんに罹患した者又は第三者の権利利益
を不当に侵害する明らかなおそれがない
こと。

(9)情報の使
用後の処置

提供を受けた情報及び中間生成物は、原則 ・使用後の廃棄に関して記
として、第 8-3(6)に記載された使用期
間以前であっても、調査研究終了後直ちに
廃棄されること。

21

載されていること。