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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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科学的知見に基づき実施するため、
全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び
提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわ


せて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がんの罹患、診
療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究を推進し、もってがん対策
の一層の充実に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「がん」とは、悪性新生物その他の政令で定める疾病をいう。
2

この法律において「がん登録」とは、全国がん登録及び院内がん登録をいう。

3

この法律において「全国がん登録」とは、国及び都道府県による利用及び提供の用に供
するため、この法律の定めるところにより、国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等
に関する情報をデータベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検
索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に記録し、及び保
存することをいう。

4

この法律において「院内がん登録」とは、がん医療の提供を行う病院において、そのが
ん医療の状況を適確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、
転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存することをいう。

5

この法律において「がんに係る調査研究」とは、がん、がん医療等及びがんの予防に関
する統計の作成その他の調査研究(匿名化を行った情報を当該調査研究の成果として自ら
利用し、又は提供することを含む。)をいう。

6

この法律において「全国がん登録データベース」とは、第五条第一項の規定により整備
されるデータベースをいう。

7

この法律において「全国がん登録情報」とは、全国がん登録データベースに記録された
第五条第一項に規定する登録情報(匿名化が行われていないものに限り、次章第二節及び
第三節の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。

8

この法律において「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報のうち、これを利用し
ようとする都道府県の名称が第五条第一項第二号の情報として記録されたがん及び当該
都道府県の区域内の第六条第一項に規定する病院等から届出がされたがんに係る情報(匿
名化が行われていないものに限り、次章第二節及び第三節の規定により利用し、又は提供
される場合を含む。)をいう。

9

この法律において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患し
た者の識別(他の情報との照合による識別を含む。第十五条第一項及び第十七条第一項に

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