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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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○がん登録等の推進に関する法律
(平成二十五年十二月十三日)
(法律第百十一号)
第百八十五回臨時国会
第二次安倍内閣
改正 平成二六年 五月三〇日法律第四二号


二六年 六月一三日同

第六七号

令和 三年 五月一九日同

第三七号

がん登録等の推進に関する法律をここに公布する。
がん登録等の推進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 全国がん登録
第一節 全国がん登録データベースの整備(第五条)
第二節 情報の収集、記録及び保存等(第六条―第十六条)
第三節 情報の利用及び提供(第十七条―第二十二条)
第四節 権限及び事務の委任(第二十三条・第二十四条)
第五節 情報の保護等(第二十五条―第三十八条)
第六節 雑則(第三十九条―第四十三条)
第三章 院内がん登録等の推進(第四十四条・第四十五条)
第四章 がん登録等の情報の活用(第四十六条―第四十八条)
第五章 雑則(第四十九条―第五十一条)
第六章 罰則(第五十二条―第六十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、
がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民
の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成十八
年法律第九十八号)の趣旨にのっとり、がん医療の質の向上等(がん医療及びがん検診(以下
「がん医療等」という。)の質の向上並びにがんの予防の推進をいう。以下同じ。)、国民
に対するがん、
がん医療等及びがんの予防についての情報提供の充実その他のがん対策を

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