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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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の情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者(国立がん研究センター、都道府県知事
(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一
項において同じ。)及び市町村長を除く。次条において同じ。)は、これらの情報について、
その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2

前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業
務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。
(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)

第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれら
の情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を
受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報については、
政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十三条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受
けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事
していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業
務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた
者は、
それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報に関するがんの罹患等の
秘密を漏らしてはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこ
れらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱い
の事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者から
これらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託
に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して
知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示等の制限)
第三十五条 全国がん登録情報等、
都道府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記
録された第二十二条第一項各号に掲げる情報については、行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章、独立行政法人等の保有する個人情
報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四章その他の個人情報の保護に関
する法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定による開示、訂正(追加又は削

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