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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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報若しくは死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する
都道府県の職員若しくは職員であった者又は第二十四条第一項の規定により当該事務の
委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者若しくは従事していた者は、
それぞれその事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目
的に使用してはならない。
4

第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員又はこ
れらの者であった者は、同項(同条第一項の規定による利用又は提供を行おうとするとき
に係る部分に限る。)、第十九条第二項、第二十一条第十項又は第二十二条第四項の規定
により意見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報又はその匿名化が行われた
情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

5

第十一条第一項及び第二項の規定による死亡者情報票に記録され、又は記載された情報
の取扱いの事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、
その事務に関して知り得
た当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

6

第一項の規定は厚生労働大臣又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取
扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従
事していた者について、
第三項の規定は都道府県知事から同項に規定する情報の取扱いに
関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事して
いた者について、
前項の規定は市町村長から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の
委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者につい
て、それぞれ準用する。

7

病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関し
て知り得た届出対象情報をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に使用してはならない。
(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)

第三十条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの
情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、
当該提供を受けたこれらの情報を取り
扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適
切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2

前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業
務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。
(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)

第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれら

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