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臓器移植の実施状況等に関する報告書 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33487.html |
出典情報 | 臓器移植の実施状況等に関する報告書(6/8)《厚生労働省》 |
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イ
日本救急医学会の指導医指定施設
ウ
日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設
エ
救命救急センターとして認定された施設
オ
日本小児総合医療施設協議会の会員施設
(注1)臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設及び 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うため
に必要な体制を整えている施設の数は、厚生労働省の照会に対する施設からの回答による。
(注2)令和5年3月 31 日現在、上記(3)アからオまでに該当する施設は 895 施設(908 施設)となっている。
4.移植実施施設
○
臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器の移植の実施については、ガ
イドラインにより、移植関係学会合同委員会において選定された施設に限定して
おり、令和5年3月 31 日現在の移植実施施設の選定状況は、下表のとおりとなっ
ている。
心臓移植
肺移植
(心肺同時移植)
肝臓移植
膵臓移植
小腸移植
施設数
11施設
(11施設)
11施設
(11施設)
4施設
(3施設)
23施設
(25施設)
21施設
(19施設)
13施設
(12施設)
備考
うち6施設(6施設)は患者が11歳未満の場合も対応
可
うち1施設(1施設)は心肺同時移植のみ対応可
上記各施設(心臓移植及び肺移植それぞれ)の内数
うち1施設(1施設)は患者が18歳未満の場合又は当
該施設において18歳未満で移植希望登録をした場合
のみ対応可
全施設が膵腎同時移植も対応可
(注)公益社団法人日本臓器移植ネットワークが集計したものである。
5.臓器あっせん機関の現状
(1)
○
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)は、
心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓及び小腸のあっせんを全国一元的に行う臓器あっ
せん機関として、普及啓発活動、移植希望者の登録及び移植実施施設への臓器
のあっせん等の活動を行っている。
○
移植を受ける患者の選択は、ネットワークにおいて「臓器提供者(ドナー)
適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年 10 月
16 日健医発第 1371 号厚生省保健医療局長通知)に定める選択基準に基づいて
実施されている。
(2)
○
眼球あっせん機関
令和5年3月 31 日現在、全国で 54 の眼球あっせん機関が、普及啓発活動、
移植希望者の登録及び移植実施施設への角膜のあっせん等の活動を実施してい
る。また、角膜等の提供希望者の登録を行っている。
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日本救急医学会の指導医指定施設
ウ
日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設
エ
救命救急センターとして認定された施設
オ
日本小児総合医療施設協議会の会員施設
(注1)臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設及び 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うため
に必要な体制を整えている施設の数は、厚生労働省の照会に対する施設からの回答による。
(注2)令和5年3月 31 日現在、上記(3)アからオまでに該当する施設は 895 施設(908 施設)となっている。
4.移植実施施設
○
臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器の移植の実施については、ガ
イドラインにより、移植関係学会合同委員会において選定された施設に限定して
おり、令和5年3月 31 日現在の移植実施施設の選定状況は、下表のとおりとなっ
ている。
心臓移植
肺移植
(心肺同時移植)
肝臓移植
膵臓移植
小腸移植
施設数
11施設
(11施設)
11施設
(11施設)
4施設
(3施設)
23施設
(25施設)
21施設
(19施設)
13施設
(12施設)
備考
うち6施設(6施設)は患者が11歳未満の場合も対応
可
うち1施設(1施設)は心肺同時移植のみ対応可
上記各施設(心臓移植及び肺移植それぞれ)の内数
うち1施設(1施設)は患者が18歳未満の場合又は当
該施設において18歳未満で移植希望登録をした場合
のみ対応可
全施設が膵腎同時移植も対応可
(注)公益社団法人日本臓器移植ネットワークが集計したものである。
5.臓器あっせん機関の現状
(1)
○
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)は、
心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓及び小腸のあっせんを全国一元的に行う臓器あっ
せん機関として、普及啓発活動、移植希望者の登録及び移植実施施設への臓器
のあっせん等の活動を行っている。
○
移植を受ける患者の選択は、ネットワークにおいて「臓器提供者(ドナー)
適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年 10 月
16 日健医発第 1371 号厚生省保健医療局長通知)に定める選択基準に基づいて
実施されている。
(2)
○
眼球あっせん機関
令和5年3月 31 日現在、全国で 54 の眼球あっせん機関が、普及啓発活動、
移植希望者の登録及び移植実施施設への角膜のあっせん等の活動を実施してい
る。また、角膜等の提供希望者の登録を行っている。
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