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臓器移植の実施状況等に関する報告書 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33487.html
出典情報 臓器移植の実施状況等に関する報告書(6/8)《厚生労働省》
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(注1)心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓及び小腸の提供者数並びに移植実施数は公益社団法人日本臓器移植ネットワークが
集計したものであり、眼球の提供者数及び移植実施数は公益財団法人日本アイバンク協会が集計したものである。
(注2)上記のほか、臓器移植法に基づき脳死判定は行われたが臓器提供に至らなかった者が8名いる(平成 12 年度、
平成 29 年度、平成 30 年度、令和2年度及び令和4年度の事例)。
(注3)心臓及び肺の移植実施件数のうち、心肺同時移植は3件(平成 20 年度、平成 25 年度及び平成 28 年度に実施)
となっている。
(注4)膵臓及び腎臓の移植実施件数のうち、膵腎同時移植は令和4年度で 27 件(30 件)、累計で 428 件(心停止後を
含む。)となっている。
(注5)肝臓及び腎臓の移植実施件数のうち、肝腎同時移植は令和4年度で 13 件(4件)、累計で 47 件となっている。
(注6)肝臓及び小腸の移植実施件数のうち、肝小腸同時移植は1件(令和4年度に実施)となっている。



平成 22 年7月 17 日に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成 21
年法律第 83 号。以下「改正法」という。)が全面施行されたが、同日から令和5
年3月 31 日までの間に、臓器移植法に基づき、合計で 840 名(同日から令和4
年3月 31 日までの間(以下この2における括弧内の数字は当該期間における臓
器提供者数を示す。)においては 735 名。)の脳死した者の身体からの臓器提供が
行われている。このうち、改正法により新たに可能となった、本人の書面による
意思表示がなく家族の書面による承諾に基づく提供は 659 名(576 名)である。
また、脳死した 18 歳未満の者の身体からの臓器提供は 73 名(61 名)、そのうち
15 歳未満の小児の身体からの臓器提供は 56 名(46 名)となっている。

(注)公益社団法人日本臓器移植ネットワークが集計したものである。



なお、令和4年度における提供者数のうち、脳死した者の数は、医療提供体制
の確保等により、過去最多となった。

3.臓器提供施設


臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供を行う施設については、
「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成9年
10 月8日健医発第 1329 号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「ガイドライン」
という。)により、当面は、下記(1)から(3)までの条件を全て満たしている施設
に限定している。令和5年3月 31 日現在、下記(3)アからオまでに該当する施設
のうち、臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設は 437 施設(449 施
設)、さらに 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整え
ている施設は 284 施設(294 施設)となっている。

(1)

臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、当該施設
全体について、脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意が得
られていること。なお、その際、施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に
関して承認が行われていること。

(2)

適正な脳死判定を行う体制があること。

(3)

救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う次のいずれかの施設であ
ること。


大学附属病院
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