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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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〇〇(医療機関の管理者)

都道府県知事

感染症法第36条の2第1項の規定に基づく通知について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条
の2第1項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき
措置等について、下記のとおり通知する。



1 講ずべき措置の内容
一 病床の確保
対応時期
流行初期期間経過後(新型イン
(目途)
フルエンザ等感染症等に係る発
生等の公表が行われてから6か
月以内)
対応の内容

〇床(うち重症者用○床)

流行初期期間(新型インフルエンザ
等感染症等に係る発生等の公表が行
われてから3か月程度)の対応
〇床(うち重症者用○床)

うち、特に配慮が必要な患者の病床数 うち、特に配慮が必要な患者の病床数

即応化の期間

(例)

(例)

・精神疾患を有する患者用〇床

・精神疾患を有する患者用〇床

・妊産婦用〇床

・妊産婦用〇床

甲からの要請後速やかに(2週
甲からの要請後速やかに(1週間以
間以内を目途に)即応化するこ
内を目途に)即応化すること。
と。
※ 流行初期期間については、病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応に
ついて、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと。