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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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を指示し、それでもなお当該指示に意図的に応じない場合はその旨を公
表(公的医療機関等については、指示⇒公表)することなどが考えられ
る。
・ なお、都道府県において、勧告・指示・公表の是非を判断するに当たっ
ては、医療機関等の事情も考慮し、慎重に行うこととし、例えば、都道府
県医療審議会等の関係者の会議体により、事前に(緊急時でやむを得ない
場合は事後に)、勧告・指示・公表について当該会議体から意見を聴取する
など、手続きの透明性を確保すること。

(解説)
・ 感染症法第 36 条の5第1項から第7項までの規定に基づく協定に基づく措
置の実施の状況の報告等に関して規定したものである。同条第4項から第6
項までの「電磁的方法」による報告については、医療機関等情報支援システ
ム(G-MIS)上での報告とし、
⑴ 平時においては、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の
状況等を、
⑵ 感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置
の実施の状況等を、
それぞれ報告いただくことを予定している。医療機関等情報支援システム
(G-MIS)上での報告の内容等の詳細は、別途、お示しするものとする。

(解説)